宿泊約款
第1条
(1)当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項につい ては、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み)
第2条
- (1)
- 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。
1.宿泊者名
2.宿泊日及び到着予定時刻
3.泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
4.その他当ホテル(館)が必要と認める事項。
- (2)
- 前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。
1.7日以内の解約はできないものとする。(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在は7日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められません)
2.施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者である。
3.日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付けるものとする。
4.施設使用の際の注意事項を厳守すること
5.対応できる外国語の種類は英語と中国語とする。
- (3)
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等)
第3条
- (1)
- 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- (2)
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
- (3)
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、キャンセルなどが発生した場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、支払いの際に返還します。
- (4)
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。